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大阪地方裁判所 昭和48年(行ウ)88号 判決 1977年11月02日

神戸市垂水区東垂水町字灘ベリ一六四五-一三

シーサイド・シヤトー塩屋七〇一号

原告

前田一郎

右訴訟代理人弁護士

持田譲

井上逸子

右訴訟復代理人弁護士

野田底吾

中村良三

茨木市上中条一丁目九ノ二一

被告

茨木税務署長

松本義信

右指定代理人

服部勝彦

清家順一

塩治正美

竹田二郎

前田全朗

主文

被告が昭和四七年一〇月四日付でなした原告の昭和四六年分所得税についての更正処分中、課税所得金額八三九万五、〇〇〇円のうち六二〇万五、〇〇〇円を超える部分及び本税の額三三五万八、〇〇〇円のうち二四八万二、〇〇〇円を超える部分並びに重加算税六二万一、九〇〇円の賦課決定処分中三五万九、一〇〇円を超える部分をいずれも取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

原告は主文同旨の判決を求め、被告は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二、当事者の主張

一、請求原因

(一)  原告は被告に対し別紙物件目録記載の土地(以下本件土地という)売却にかかる譲渡所得につき、昭和四六年分分離短期譲渡所得金額として三二一万二、六五〇円(課税所得金額三二一万二、〇〇〇円)、右に対する税額一二八万四、八〇〇円とする確定申告をなしたところ、被告は昭和四七年一〇月四日付で右分離短期譲渡所得金額を八三九万五、一五〇円(課税所得金額八三九万五、〇〇〇円)、右に対する税額を三三五万八、〇〇〇円とする更正処分及び重加算税六二万一、九〇〇円の賦課決定処分(以下これらを本件処分という)をした。

原告はこれを不服として同年一〇月一六日被告に異議申立をしたが棄却されたので、昭和四八年一月二六日国税不服審判所長に対し審査請求したところ、同所長は同年八月一三日付でこれを棄却する旨の裁決をした。

(二)  ところで、原告は昭和四六年七月五日本件土地を森本一夫を代理人とし、不動産仲介業三ツ輪土地株式会社(以下三ツ輪土地という)を仲介として森正幸に売却し、被告に対して右売却価格を九八九万四、〇〇〇円(三・三平方米当り六万円)と過少に評価して前記確定申告を行なつたのであるが、右売買の真実の価格は一、三二九万二、〇〇〇円(三・三平方米当り八万円と私道部分一〇万円)であるから、本件土地売却にかかる分離短期譲渡所得金額は、右売買価格から本件土地の取得費及び譲渡に要した費用合計七〇八万六、八五〇円を控除した六二〇万五、一五〇円、課税所得金額は六二〇万五、〇〇〇円、本税の額は二四八万二、〇〇〇円、重加算税額は三五万九、一〇〇円となる。

(三)  したがつて、本件処分中右の各金額を超える部分はいずれも違法であるからその取消を求める。

二、請求原因に対する答弁

(一)  請求原因(一)は認める。

(二)  同(二)のうち、原告が被告に対しその主張のとおりの確定申告を行なつたこと、本件土地の取得費及び譲渡に要した費用の合計が七〇八万六、八五〇円であることは認めるが、その余は争う。

三、被告の主張

原告は昭和四六年七月六日本件土地を梶川隆子に一、五四八万二、〇〇〇円で売却し、同人から右金員を受領したものであつて、右事実は原告が受領した本件土地売買代金の使途合計が別表記載のとおり一五七三万八、五〇〇円であることに照らしても明らかである。したがつて、本件土地売却にかかる分離短期譲渡所得金額は右売買価格から本件土地の取得費及び譲渡に要した費用合計七〇八万六、八五〇円を控除した八三九万五、一五〇円、課税所得金額は八三九万五、〇〇〇円、本税の額は三三五万八、〇〇〇円、重加算税は六二万一、九〇〇円となり、本件処分に違法はない。

理由

一、原告が被告に対し本件土地売却にかかる譲渡所得につき、昭和四六年分分離短期譲渡所得金額として三二一万二、六五〇円(課税所得金額三二一万二、〇〇〇円)、右に対する税額一二八万四、八〇〇円とする確定申告をしたこと、被告が昭和四七年一〇月四日付で本件処分をしたこと、原告がこれを不服として同年一〇月一六日被告に異議申立をしたが棄却されたので、昭和四八年一月二六日国税不服審判所長に対し審査請求をしたところ、同所長は同年八月一三日付でこれを棄却する裁決をしたことはいずれも当事者間に争いがない。

二、そこで、以下本件土地売買の経緯につき検討するに、いずれも成立に争いのない甲第一三号証、乙第二号証、乙第一四号証の一、二、三、原本の存在と成立に争いのない乙第三〇号証の一、二、原告作成部分については証人森本一夫及び原告本人尋問の結果(第一回)により、森正幸作成部分については証人安部良三、同森正幸の各証言によりいずれも真正に成立したものと認められる甲第四号証、立会者の署名、押印部分を除いて成立に争いがなく、右除外部分は弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる乙第一号証の一(後記信用しない部分を除く)、乙第一号証の二のうち右乙第一号証の一によつて真正に成立したものと認められる梶川隆子作成部分、証人森本一夫の証言によつて真正に成立したものと認められる甲第九号証、いずれも右甲第九号証、甲第一三号証、乙第一四号証の一、二、三、右証人の証言によつて真正に成立したものと認められる甲第六、七号証、証人森本一夫、同安部良三、同森正幸の各証言(いずれも後記信用しない部分を除く)及び原告本人尋問の結果(第一、二回)を総合すると次のとおり認められる。

原告は昭和四六年七月一五日までに離婚に伴なう慰藉料三五〇万円を支払う必要があつたことから本件土地を売却することを決意し、義兄の森本一夫に対し、本件土地を坪一〇万円位で売つてもらいたい旨依頼した。そこで、同人は同年七月初め頃三ツ輪土地の安部良三に対し原告の希望価格を伝えて本件土地売却の仲介を依頼し、原告もまたかねてから知り合いであつた安部に対し直接本件土地売却の希望売値は坪一〇万円であること及び坪二万円程度圧縮(税務対策上実際の売買価格より低額の価格を記載した売買契約書を作成すること)してほしい旨を伝えた。

原告及び森本から右依頼を受けた安部は、自己にとりたてて顧客がなかつたことからさらに株式会社カドヤ商会の小笠原佑二に対し、希望売値は坪九万円で圧縮するという条件で本件土地の買手を探してほしい旨依頼したところ、二、三日後小笠原から坪九万円で買手はあつたが、圧縮には応じない意向である旨伝えて来たため、安部は一たんは契約を断つたが、重ねて小笠原から、買手が是非本件土地を買いたいと言つているので、売主と買主との間にクツシヨン(不動産売買において売主と買主の条件が合致しない場合に、右条件を合致させ売買契約を成立させるため売主と買主との中間に第三者を入れること)を入れて売買契約を成立させてほしいとの提案があつたため安部、小笠原及びかねてから梶川隆子より本件土地の購入を依頼され、同人の仲介者となつていた大洋商会こと森正幸との間で協議の結果、右森をクツシヨンに入れ、原告と森との間においては売買価格を坪八万円(総額一、三二九万二、〇〇〇円)、但し、契約書上の売買価格は坪二万円圧縮して九八九万四、〇〇〇円とする売買契約を、森と梶川との間においては売買価格を坪九万円(総額一、五四八万二、〇〇〇円)とする売買契約をそれぞれ成立させることとなつた。もつとも、安部は森本に対し、本件土地について坪八万円で買手があり、坪二万円圧縮することで契約が可能であることのみを伝え、本件土地の真実の買主は梶川であつてその売買価格は坪九万円であること、同人が圧縮に同意しないため森をクツシヨンに入れて売買契約を成立させることについては全く伝えなかつた。そこで、森本は安部から伝えられた前記条件を原告に伝え、原告は右条件で本件土地を売却することを承諾した。

そして、同年七月五日森本方において、森本は原告の代理人として売買価格につき圧縮金額である九八九万四、〇〇〇円と記載されている売買契約書の売主氏名欄に原告名を記載し、あらかじめ原告から預つていた同人の印を押捺したうえこれを安部に渡し、これと引換えに同人から手付金一〇〇万円及び私道部分の代金一〇万円、合計一一〇万円を受取り、翌六日右金員を原告に交付した。なお、森本が右売買契約書に原告名を記載し、押印する際には買主氏名欄は空欄であつたが、森本としては買主が何人であるかについては関心がなかつたためそのまま右契約書を安部に交付したのであつた。そして、右買主氏名欄については同月六日頃小笠原が森の依頼により同欄に森正幸名を記入し、同人から預つていた同人の印を押捺した。

その後、残代金決済日である同月一〇日朝、小笠原から安部に対し、買主である梶川において圧縮に応じてもよい意向である旨の連絡があつたため、安部、小笠原、森は森の事務所に集まり、売買価格を一、〇四八万二、〇〇〇円とする売買契約書を二通作成し、赤刎司法書士方において梶川から買主氏名欄に署名、押印をもらい、安部において原告または森本に無断で売主氏名欄に原告名を記載し、その名下に原告の印に似た印を押捺し、うち一通を梶川に交付した。そして、梶川はこれと引換に売買代金一、五四八万二、〇〇〇円からすでに支払済みの手付金一三〇万円を差引いた一、四一八万二、〇〇〇円を安部に支払い、同人は赤刎司法書士方二階で待機していた森本に対し、同月五日森本が売主氏名欄に原告名を記載押印し、その後買主氏名欄に森正幸の署名、押印がなされた売買価格を九八九万四、〇〇〇円とする売買契約書並びに売買残代金一、二一九万二、〇〇〇円(坪八万円、総額一、三二九万二、〇〇〇円からすでに受領済みの手付金一一〇万円を差引いた額)及び原告が立替払する固定資産税一万三、八九〇円の合計一、二二〇万五、八九〇円から安部に支払うべき仲介手数料四〇万円及び赤刎司法書士に支払うべき登記手続手数料五、五〇〇円の合計四〇万五、五〇〇円を差引いた一、一八〇万〇、三九〇円(うち六八〇万〇、三九〇円は現金、残金五〇〇万円は兵庫相互銀行板宿支店の銀行保証小切手)を交付し、森本はこれと引換に登記手続に必要な本件土地の権利証、原告の印鑑証明書、委任状等を安部に交付し、同日前同司法書士方において登記手続に関する書類が作成されたうえ、原告から梶川へ同年七月一〇日付売買を原因とする所有権移転登記がなされた。なお、森本は右代金受領の際安部から買主は薬屋であることは知らされたが、真実の買主は梶川であつて同人は坪九万円で本件土地を買受けたことについては知らされなかつた。そして、森本は同日安部から交付を受けた売買契約書及び本件土地売買残代金一、一八〇万〇、三九〇円を原告に交付した。

なお、安部が梶川から受領した売買残代金一、四一八万二、〇〇〇円と森本に交付した一、一八〇万〇、三九〇円との差額二三八万一、六一〇円については、安部に対する正規の仲介手数料四〇万円及び赤刎司法書士に対する手数料五、五〇〇円、合計四〇万五、五〇〇円を差引いた一九七万六、一一〇円を安部、森、小笠原の三者で分配した。

以上のとおり認められ、証人森本一夫、同安部良三、同森正幸の各証言中右認定に反する部分はいずれも前掲各証拠に照らして信用することができず、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。そして、以上認定の売買の経緯によれば、昭和四六年七月初め頃、原告と梶川隆子との間のクツシヨンである森正幸が安部を通じて原告代理人森本に対し、総額一、三二九万二、〇〇〇円で本件土地を買受ける旨申込み、その頃(同月五日までの間)森本がこれを承諾したことによつて原告、森間に売買代金を右金額とする本件土地の売買契約が成立した(その後同月六日頃右金額を九八九万四、〇〇〇円に圧縮した売買契約書が完成した)ものと認めるべきであり、同月一〇日に作成された原告、梶川間の売買契約書については原告はその作成に全く関与しておらず、原告作成部分は安部の偽造にかかるものであるから、右売買契約書によつて原告、梶川間に売買代金を一、五四八万二、〇〇〇円とする本件土地の売買契約が成立したとは到底認めることができず、前掲乙第一号証の一、照会部分については成立に争いなく、回答部分については証人森正幸の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第三号証、成立に争いのない乙第七号証、いずれも照会部分については成立に争いがなく、回答部分については証人丸明義の証言によつて真正に成立したものと認める乙第一五、三三号証中右認定に反する部分はいずれも前記認定の売買の経緯に照らして信用することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

三、ところで、被告は本件土地売買代金が一、五四八万二、〇〇〇円であつたことは原告が受領した右売買代金の使途合計が別表記載のとおり一、五七三万八、五〇〇円であることに照らしても明らかである旨主張するので、以下この点につき検討する。

前掲甲第一三号証、乙第一四号証の一ないし三、いずれも成立に争いのない甲第一〇号証の三、四、乙第一四号証の四、一九ないし二二号証、二四号証の一、二、原告本人尋問の結果(第一回)によつて真正に成立したものと認められる甲第一〇号証の一及び右本人尋問の結果(第一、二回)によれば、別表1、2は本件土地売買の手付金を、3ないし8は売買残代金(但し、原告が立替払する固定資産税一万三、八九〇円を含む。3、4、6は銀行保証小切手(五〇〇万円)で受領したもの、5、7は売買代金中圧縮部分三二九万八、〇〇〇円に手持の二、〇〇〇円を加えたもの)を原告において預金したものであることが認められる。

ところで、右預金以外の別表10ないし16の支払についても本件土地売買代金から支払われたと考えるためには、右支出がすべて右預金からの払戻金、預金を担保にした借入金、原告が売買代金を受領した日である昭和四六年七月六日以前から原告が有していた預貯金等を除外した財源(以下預金以外の財源という)から支払われていることが必要であると考えられるので、以下別表10ないし16につきこの点を検討する。

(一)  10・11について…これらはすでに認定したとおり昭和四六年七月一〇日森本が安部から売買残代金を受領する際支払われたものであるから、売買代金の一部と考えるべきである。

(二)  12について…前掲甲第一三号証、乙第一九号証、いずれも成立に争いのない乙第三三号証、原告本人尋問の結果(第二回)によつて真正に成立したものと認められる甲第一二号証の一、二によれば、原告が昭和四六年七月八日別表1の一〇万円を入金した直後の同人名義の当座預金の残高は五一万二、〇二一円であり、原告は同月一三日右当座預金から現金四〇万円を引出し、これを森本一夫に貸付けていることが認められるから、右貸付金が預金以外の財源から支払われたとみることはできない。

(三)  13・14について…成立に争いのない乙第一三号証中には被告主張に副う記載があるが、右は後記各証拠に照らしてにわかに信用できず、他にこれらが預金以外の財源から支払われたことを認めるに足りる証拠はない。

かえつて、前掲甲第一二号証の一、二、一三号証、乙第一四号証の一、二、一九号証、三二号証、成立に争いのない乙第二三号証、原告本人尋問の結果(第二回)とこれによつていずれも真正に成立したものと認められる甲第一一号証の一、二、第一四号証の一ないし五によれば次の事実が認められる。

1  原告は前記一〇万円預け入れ後昭和四六年八月四日までの間に普通預金等から合計五〇万円を前記当座預金に入金しており、同年七月八日から同年八月四日までの間に支払われた電気製品代(岡崎電化)一五万七、〇〇〇円、衣料代(阪急百貨店、繁田)合計八万〇、八五〇円、総計二二万七、八五〇円はすべて右当座預金からパーソナルチエツクによつて支払われていること。

2  原告は別表7の前田克秀名義の一〇〇万円の定期預金を同年八月四日解約し、うち四〇万円を同月五日前記当座預金に入金しており、同日から同年九月二二日までの間に支払われた電気製品代(前同)七、〇〇〇円、衣料代(前同及びやまと)合計一五万八、一〇〇円、総計一六万五、一〇〇円はすべて前同様右当座預金からパーソナルチエツクによつて支払われていること。

3  原告は同年八月二三日別表6の原告名義の三〇〇万円の定期預金を解約し、うち一〇〇万円を三か月の定期預金とし、同年九月一八日これを担保に一〇〇万円借入れ、これを一たん普通預金に入金した後、同年九月二二日そのうち五〇万円を前記当座預金に入金しており、同月二三日から同年一二月三一日までの間に支払われた電気製品代(前同)合計三万二、〇〇〇円、衣料代(前同)合計三四万一、六三〇円、総計三七万三、六三〇円はすべて前同様右当座預金からパーソナルチエツクによつて支払われていること。

以上のとおり認められる。したがつて、別表13・14が預金以外の財源から支払われたということはできない。

(四)  15について…前掲乙第一三号証によれば、原告は昭和四六年八月から同年一一月までの間に富士外五件の旅行をしていることが認められるが、右旅行の費用が預金以外の財源から支払われたことを認めるに足りる証拠はない。かえつて、前掲乙第一九、三二号証によれば、昭和四六年七月八日から同月一一月三〇日までの間、前記当座預金からは原告または前田花子名義で合計六二万円の現金が引出されており、右旅行の費用は右現金中から支出されたものと推認される。

(五)  16について…いずれも成立に争いのない乙第六、二五号証によれば、原告は昭和四六年一二月一日植濃久寿哉から明石市大蔵谷の土地を買い、同日同人に手付金五〇万円を支払つていることが認められるが、これが預金以外の財源から支払われたことを認めるに足りる証拠はない。

以上のとおりであつて、別表1ないし8はすべて本件土地売買代金を預金したものであり、同表10及び11はいずれも右売買代金から支払われたものと認められるが、別表12ないし15についてはいずれも右預金からの払戻金、預金を担保にした借入金及び昭和四六年七月五日以前から原告が有していた預金から支払われたものと認められ、また別表16はこれが預金以外の財源から支払われたものと認めることはできないのであるから、同表1ないし8及び10ないし16を加算した金額をもつて原告が受領した本件土地売買代金とする被告の主張は失当である。

四、本件土地の取得費及び譲渡に要した費用合計が七〇八万六、八五〇円であることは当事者間に争いがないから、本件土地売却にかかる分離短期譲渡所得金額が前記売買価格一三二九万二、〇〇〇円から右七〇八万六、八五〇円を控除した六二〇万五、一五〇円、課税所得金額が六二〇万五、〇〇〇円、本税の額が二四八万二、〇〇〇円、重加算税は三五万九、一〇〇円となることは明らかであり、本件処分中右の各金額を超える部分はいずれも違法といわなければならない。

五、以上の次第であつて、本件処分中右の各金額を超える部分の取消を求める原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 荻田健次郎 裁判官 辻中栄世 裁判官 吉野孝義)

物件目録

神戸市北区鈴蘭台南町三丁目二五番三

(旧同市兵庫区山田町小部字コモ谷一番の六四)

宅地 五七七・六九平方米(私道三三・三九平方米を含む)

(別表)

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